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介護静岡県 富士市
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この補助金の申請期限は終了しています

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産業財産権・海外産業財産権取得事業補助金(PAT支援事業)

補助金額
最大 300,000円
申請期限
2026年4月2日 (終了)
支給主体
市区町村
カテゴリ
介護

対象条件

  • 対象者市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げるもの)事業協同組合などの中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項各号に掲げるもの)商店街振興組合など(商店街振興組合法に基づくもの)市税を滞納していないこと。他の同種の補助等を受けていないこと。※なお、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人、農事組合法人、学校法人、宗教法人等は、対象外です。
  • 対象経費出願料、弁理士手数料、先行技術調査費用、図面作成料、出願審査の請求料、登録料(実用新案権のみ)※消費税及び地方消費税、弁理士への支払いから源泉徴収した額は補助対象経費には含まれません。
  • 申請時期国内:出願した日から30日以内国外:出願した日から90日以内
  • 補助回数1社当たり同一年度内に産業財産権ごと1回ただし、同一年度内の合計補助金額は30万円を越えないものとする。
  • 補助対象国内外における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の出願経費※ただし、国内における特許権の出願については原則として出願と同時に出願審査請求を行う場合に限る。
  • 補助率及び補助限度額対象経費の2分の1以内、上限30万円

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