介護熊本県 天草市
大会出場者・補助金
- 補助金額
- 金額不明
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・保管:他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設けるなどの措置をとること。
- ・帳簿:「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」に係るものであることを明記すること。
- ・項目:必要な措置
- ・項 目:必要な措置
- ・中間処理:廃水銀等を埋立処分する場合、あらかじめ水銀の純度を高め、産業廃棄物処理施設の許可を受けた硫化施設において粉末硫黄による硫化、改質硫黄による固型化を行うこと(硫化・固型化したものは「廃水銀等処理物」)。
- ・最終処分:固型化したもの(廃水銀等処理物)が、埋立判定基準(溶出試験の結果、水銀0.005mg/L以下)を満たさない場合⇒遮断型最終処分場で処分すること。満たす場合⇒追加的措置をとった管理型最終処分場で処分することが可。
- ・処分・再生:・水銀またはその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。・水銀回収の対象となる特別管理産業廃棄物については、ばい焼設備によりばい焼またはその他の加熱工程により水銀を回収すること。
- ・処理の委託:・「廃水銀等」の収集運搬または処分の許可を受けた事業者に委託すること。・委託契約書に「廃水銀等」と記載すること。・マニフェストの廃棄物の種類の欄に「廃水銀等」と記載すること。
- ・収集・運搬:必ず運搬容器(密閉でき、収納しやすく、損傷しにくい)に収納して収集又は運搬すること。
- ・委託契約書:委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。注)平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。
- ・業の許可証:取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることが必要です。注)平成29年10月1日時点で、これらの廃棄物を取り扱っている場合、変更許可は不要です。
- ・マニフェスト:産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれること。また、その数量を記載すること。
- ・保管・積替え:(1)飛散、流出または揮発の防止のための措置、(2)高温にさらされないための措置、(3)腐食防止措置をとること。
- ・廃棄物保管場所の掲示板:産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」または「水銀含有ばいじん等」が含まれることを明記すること。