補助金・助成金DB
介護北海道 苫小牧市

スポーツ補助金

補助金額
最大 7,324,714円
申請期限
随時
支給主体
市区町村
カテゴリ
介護

対象条件

  • ※1破産とは、債務者が支払不能または債務超過に陥ったときに、債権者の個別の権利行使を抑制しつつ、破産管財人による公平な弁済を行うための手続。破産手続が開始すると、裁判所によって選任された破産管財人が会社の所有する全財産を現金化し、債権者に配当します。
  • ※2保全管理人とは、破産手続開始決定までの間に、債務者の財産の管理を行うために、裁判所により選任されるもの。
  • ※3担保権とは、債務者が債務を支払うことができなくなった場合に、債務者の財産から優先的に支払いを受けることができるよう予め設定しておく権利(抵当権など)
  • ※4弁論準備手続とは 争点及び証拠の整理行うための非公開の手続。
  • 年 月経   過
  • 平成18年2月ラルズマート苫小牧駅前店開店(地下1階)
  • 平成18年3月苫小牧駅前プラザegaoとしてリニューアルオープン
  • 平成25年4月ラルズマート苫小牧駅前店閉店
  • 平成26年4月(株)サンプラザが建物内の各テナントに対して、旧サンプラザビルの閉鎖と破産(※1)の申立てを行う旨を通知
  • 平成26年8月苫小牧駅前プラザegao及び各テナントが営業終了
  • 平成27年3月保全管理人(※2)から本市に対して、公共的見地から多数の権利者と協力して破産手続(※1)の中で旧サンプラザビルの廃墟化を阻止するよう要請
  • 平成27年5月旧サンプラザビル土地・建物の所有者有志7人が発起人となり、土地・建物の各権利者に対して本市への無償譲渡の呼びかけ
  • 平成27年8月本市は権利集約に向け、所有者らと無償譲渡の交渉を開始
  • 年 月 日経   過
  • 平成17年11月ダイエー苫小牧店撤退
  • 昭和52年11月サンプラザビルオープン(ダイエー苫小牧店開店)
  • ②請求の原因原告が所有している旧サンプラザビル底地(苫小牧市表町六丁目2番20ほか4筆、合計面積1070.36平方メートル)について、本市が有している旧サンプラザビルの建物が不法に占有している状況であり、土地の占有により被った賃料相当損害金を市に請求する。
  • 令和2年7月1日相手方(被控訴人)が附帯控訴状を提出・請求期間の延長(平成27年10月15日から令和2年6月30日 まで)による請求金額を増額(請求額:665万7984円及び遅延損害金)
  • 令和2年7月8日第1回口頭弁論 裁判長から和解勧告
  • 令和2年2月17日第1審判決・原告の請求を全面的に認める内容
  • 令和2年2月27日市議会定例会において、控訴を提起するための議案を可決
  • 令和2年2月28日控訴手続
  • 令和3年5月28日第2審(控訴審)判決
  • 平成27年3月2日裁判所が保全管理命令を行い、保全管理人を選任(※2)
  • 平成28年2月3日第1回債権者集会(配当が無い旨の報告)
  • 平成28年4月4日第2回債権者集会(破産管財人による管財業務終了の報告)
  • 平成28年4月8日(株)サンプラザ破産手続廃止決定※破産手続の打ち切り
  • 平成26年2月17日原告がサンプラザビルの土地5筆(1070.36平方メートル)を取得
  • 平成26年4月11日(株)サンプラザが1回目の破産手続(※1)を申立て
  • 平成26年5月13日札幌地方裁判所(以下「裁判所」。)から破産申立て(※1)が却下※(株)サンプラザが破産手続を進めるための金額を用意できなかったため却下
  • 平成26年8月30日苫小牧駅前プラザegao及び各テナントが営業終了
  • 平成27年12月2日裁判所が破産手続開始(※1)を決定(上記保全管理人が破産管財人に選任)
  • 平成27年4月28日保全管理人(※2)と本市の間で「サンプラザビル建物の保全管理に関する協定」を締結し、本市が建物の管理を開始
  • 平成28年2月23日裁判所が旧サンプラザビル土地・建物のうち(株)サンプラザが所有する分の本市への寄付の許可を決定
  • 平成31年1月18日原告が市に対して損害賠償を求める訴えを提起
  • 平成31年3月20日第1回口頭弁論(札幌地方裁判所 室蘭支部)・本市は、原告の請求棄却を求める
  • 平成26年11月27日(株)サンプラザが2回目の破産手続(※1)を申立て
  • 平成27年10月15日土地・建物の29権利者中25権利者が本市への無償譲渡に応じ、所有権移転登記(本市に所有権を移す手続)完了
  • 令和元年12月23日第2回口頭弁論
  • 令和元年5月~11月弁論準備手続(6回)(※4)
  • 平成30年5月14日10月11日原告が旧サンプラザビルの建物を所有している市に対して、二度にわたり地代に相当する「賃料相当損害金」の支払を催告※本市は支払を拒否
  • 令和2年7月~令和3年3月和解協議(計8回)・令和3年3月22日(第8回和解協議)で協議を打ち切り
  • ①請求の趣旨(※令和元年12月2日変更後)・賃料相当損害金 5,303,461円(平成27年10月15日~令和元年11月30日 月額100円/平方メートル)・弁護士費用    530,346円 など

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