介護山形県 鶴岡市
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この補助金の申請期限は終了しています
情報は参考としてご覧いただけますが、現在は申請できません。来年度の公募情報は公式サイトでご確認ください。
年金生活者支援給付金
- 補助金額
- 金額不明
- 申請期限
- 2026年4月21日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・こんなとき:必要な手続き
- ・退職したとき:厚生年金等に加入していた人が退職したときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- ・第1号被保険者:第2号被保険者
- ・配偶者が退職したとき:厚生年金等に加入していた配偶者が退職したときは、扶養されていた人(第3号被保険者)も第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- ・配偶者が65歳になったとき:厚生年金等に加入している配偶者が65歳になり、扶養されている人が60歳未満の場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- ・配偶者の勤務先が変わったとき:引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、配偶者の勤務先へ届出してください。
- ・配偶者の扶養でなくなったとき:所得が増えたり、離婚等によって配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
- ・就職して厚生年金や共済年金に加入したとき:第1号被保険者が厚生年金等に加入したときは市役所への手続きは不要です。
- ・配偶者(第2号被保険者)の扶養になったとき:厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときは、配偶者の勤務先へ届出してください。
- ・自営業者、農業従事者、漁業従事者、学生、無職の方など:会社員、公務員など(厚生年金や共済年金加入者)