介護滋賀県 長浜市
⚠️
この補助金の申請期限は終了しています
情報は参考としてご覧いただけますが、現在は申請できません。来年度の公募情報は公式サイトでご確認ください。
屋根の雪下ろし費用補助事業
- 補助金額
- 最大 1,250,000円
- 申請期限
- 2026年4月7日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・施設利用:下記手帳の提示により、入場料が減免されます。・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- ・移動支援事業:屋外での移動が困難な方に対して、介助者を派遣し、外出を支援します。なお、総合支援法によるサービスに該当する場合は、そちらが優先します。
- ・障害厚生年金:厚生年金の被保険者やその家族が病気やけがによりしょうがいを持つことになった場合、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。障害基礎年金に該当しない程度のしょうがいで厚生年金保険の障害等級表に該当するときは、独自の障害厚生年金(3級)または障害手当金(一時金)が支給されます。詳しくは、年金事務所まで。
- ・障害基礎年金:国民年金加入中や20歳前に病気やけがでしょうがいを有することになった場合に、年金を支給します。年金受給者に子どもがある場合、子どもの人数に応じて加算があります。詳しくは、市保険年金課または年金事務所まで。
- ・就労支援・相談:しょうがいのある方の就職について、専門の職員が相談・指導を行います。また、関係機関と連携して、現場実習や訓練事業を行います。詳しくは、公共職業安定所まで。
- ・日中一時支援事業:日中、事業所等で活動の場所を提供し、見守りや社会適応訓練を行います。(日帰りの短期入所事業)
- ・生活サポート事業:総合支援法の介護給付対象外の人に日常生活の支援として、家事等の援助のため、介護職員を派遣します。
- ・相続税の税額控除:心身にしょうがいのある人が相続により財産を取得した場合、相続税の税額控除があります。詳しくは長浜税務署へ。
- ・贈与税の非課税制度:心身に重度のしょうがいのある人が扶養信託契約により受益者となる場合、ある一定の価格まで贈与税が課税されません。詳しくは長浜税務署へ。
- ・N H K放送受信料の減免:申請には市福祉事務所長の証明が必要です。
- ・市県民税の非課税制度:しょうがいのある人で、前年中の合計所得が125万円以下の人については、市県民税が課税されません。詳しくは、市税務課まで。
- ・社会参加援助券の支給:心身にしょうがいのある方の社会参加の支援として、援助券を支給します。・年額12,000円
- ・所得税、県・市民税の所得控除:納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上のしょうがい者にあたる場合は、一定の金額の所得控除を受けることができます。詳しくは、所得税は長浜税務署、県・市民税は市税務課まで。
- ・「食」の自立支援事業(配食サービス):食事の準備等が困難な方に、配食サービス(昼食の宅配)を、週5回を限度に行います。費用の一部を自己負担(1食当たり520円)することが必要です。