その他東京都 中央区
小規模事業者持続化補助金
- 補助金額
- 最大 2,000,000円
- 申請期限
- 2031年3月31日
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- その他
対象条件
- ・優遇措置:内容
- ・創業関連保証の特例:無担保・第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用可能です。(通常は2か月前から)注記:手続きを行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
- ・会社設立時の登録免許税の軽減:事業を営んでいない個人または創業後5年未満の個人事業主が、中央区内で株式会社または合同会社を設立する場合、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)注記設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。会社設立後に登録免許税の軽減措置を受けることはできません。会社設立後の方が組織変更を行う場合は軽減措置を受けることができません。中央区外で創業する場合または会社を設立する場合には、軽減措置を受けることができません。
- ・小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請:小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請対象になります。(創業後、事業開始前の事業者も対象です。)注記:補助上限 200万円、補助率 2/3、認定特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締切時から起算して過去1か年の間であること。
- ・日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ:新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります。)