介護奈良県 十津川村
介護職員初任者研修費用助成事業
- 補助金額
- 最大 20,000,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・区分:支給限度額/月
- ・第1段階:300円(300円)
- ・第2段階:390円(600円)
- ・要介護1:167,650円
- ・要介護2:197,050円
- ・要介護3:270,480円
- ・要介護4:309,380円
- ・要介護5:362,170円
- ・要支援1:50,320円
- ・要支援2:105,310円
- ・901万円超:212万円
- ・一般世帯:56万円
- ・所得区分:食費※( )内の金額は、短期入所利用時
- ・第3段階①:650円(1,000円)
- ・第3段階②:1,360円(1,300円)
- ・210万円以下:60万円
- ・基準費用額:1,445円
- ・所得の条件:保険料(年額)
- ・1年以上滞納:サービスを利用したとき、費用の全額(10割)を一旦負担しなければなりません。後日、申請により費用の9割、8割または7割が払い戻されます。
- ・2年以上滞納:サービスを利用したとき、一定期間、利用者負担が3割となったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。※利用者負担の割合が3割の人が滞納した場合、4割に引き上げられます。
- ・住民税課税世帯:年収約1,160万円以上の人
- ・利用者負担段階:対象者
- ・1年6カ月以上滞納:サービスを利用したとき、費用の全額(10割)を一旦負担しなければなりません。後日、申請により費用の9割、8割または7割から滞納している保険料を控除した残額が払い戻されます。
- ・住民税非課税世帯:31万円
- ・多床室(特養等):多床室(老健等)
- ・住民税非課税世帯等:下記以外の世帯の人
- ・利用者負担段階区分:個人の上限額
- ・生活保護受給者など:15,000円(世帯の場合もあり)
- ・145万円以上380万円未満:67万円
- ・210万円超~600万円以下:67万円
- ・380万円以上690万円未満:141万円
- ・600万円超~901万円以下:141万円
- ・一定以上所得がある世帯:課税所得
- ・年収約770万円未満の人44,400円:44,400円
- ・年収約770万円以上約1,160万円未満の人:93,000円
- ・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者:かつ、預貯金等の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
- ・住民税非課税世帯のうち、所得が一定以下(※)の世帯:19万円
- ・<第6段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が120万円未満の人:97,200円(基準額×120%)
- ・<第13段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が720万円以上の人:194,400円(基準額×240%)
- ・前年の本人の課税年金収入額及びその他の合計所得金額の合計が80万円以下の人:15,000円
- ・<第7段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人:105,300円(基準額×130%)
- ・<第8段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人:121,500円(基準額×150%)
- ・<第9段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の人:137,700円(基準額×170%)
- ・<第10段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の人:153,900円(基準額×190%)
- ・<第11段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の人:170,100円(基準額×210%)
- ・<第12段階>村民税が課税されている前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の人:186,300円(基準額×230%)
- ・<第2段階>世帯全員が村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円以下の人:39,285円(基準額×48.5%)
- ・<第3段階>世帯全員が村民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人:55,485円(基準額×68.5%)
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