介護栃木県 足利市
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この補助金の申請期限は終了しています
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足利市家庭向けゼロカーボン推進補助金
- 補助金額
- 金額不明
- 申請期限
- 2026年4月20日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・区分:振動の大きさ
- ・織機:原動機を用いるもの
- ・切断機:といしを用いるもの
- ・かんな盤:原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
- ・くい抜機:油圧式くい抜機を除く(振動)。
- ・さく岩機:作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mをこえない作業に限る。
- ・せん断機:原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
- ・チッパー:原動機の定格出力が2.25kW以上のもの
- ・ブラスト:タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く
- ・丸のこ盤:原動機の定格出力が製材用15kW以上、木工用2.25kW以上のもの
- ・印刷機械:原動機を用いるもの
- ・届出義務:特定工場等及び特定建設作業については、届出義務があります
- ・帯のこ盤:原動機の定格出力が、製材用15kW以上、木工用2.25kW以上のもの
- ・特定施設:規模・能力等
- ・規制地域:昼間午前8時~午後8時
- ・第1種区域:60dB
- ・第2種区域:55dB
- ・第3種区域:65dB
- ・第4種区域:70dB
- ・バックホウ:原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。国が認めた低騒音型のバックホウを除く。
- ・ブレーカー:手持ち式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
- ・区域の区分:音量の基準値
- ・液圧プレス:矯正プレスを除く
- ・空気圧縮機:電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。さく岩機の動力として使用する作業を除く。
- ・鋳型造型機:ジョルト式のもの
- ・騒音規制法:振動規制法
- ・その他の地域:用途地域の定めのない地域
- ・ブルドーザー:原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。国が認めた低騒音型のブルドーザーを除く。
- ・工業専用地域:75dB以下(敷地の境界線における音量)
- ・特定建設作業:摘要
- ・穀物用製粉機:ロール式のもので、原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
- ・舗装版破砕機:作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
- ・学校等の周囲*:60dB
- ・第2種区域(A):65dB
- ・第2種区域(B):70dB
- ・くい打くい抜機:圧入式くい打くい抜機を除く。
- ・クーリングタワー:原動機の定格出力が0.75kW以上のもの
- ・規制対象規制基準:特定工場等振動特定建設作業振動道路交通振動*
- ・トラクターショベル:原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。国が認めた低騒音型のトラクターショベルを除く。
- ・ベンディングマシン:ロール式のもので、原動機の定格出力が3.75kW以上のもの
- ・次の時間でないこと:次の時間を超えないこと
- ・アスファルトプラント:混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
- ・コンクリートプラント:混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
- ・次の時間内でないこと:次の時間を超えないこと
- ・工業専用地域以外の地域:午後7時~午前7時
- ・くい打機(もんけんを除く):くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く(騒音)。圧入式くい打機を除く(振動)。
- ・上に掲げた区域以外の地域:午後10時~午前6時
- ・コンクリートブロックマシン:原動機の定格出力の合計が2.95kW以上のもの
- ・ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機:カレンダーロール機以外のもので、原動機の定格出力が30kW以上のもの
- ・呼び加圧能力が294キロニュートン以上のもの:○
- ・コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械:原動機の定格出力の合計が10kW以上のもの
- ・土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい、分級機:原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
- ・工業専用地域以外の地域(次項に掲げる地域を除く):65dB
- ・第1種区域第2種区域第3種区域第4種区域のうち学校等周囲*:85dB以下(敷地の境界線における音量)
- ・第1種区域第2種区域(A)第2種区域(B)の区域内に所在する学校等周囲*:特定建設作業の場所の境界において、75dBを超える大きさでないこと
- ・圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く):原動機の定格出力が7.5kW以上のもの
- ・空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)及び送風機:原動機の定格出力が7.5kW以上のもの