介護熊本県 天草市
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- 補助金額
- 最大 11,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・報酬:家庭裁判所に対して報酬付与の申立てを行った場合家庭裁判所の決定により、任意後見監督人へ、本人の財産から報酬が支払われる
- ・その他:家庭裁判所が選んだ任意後見監督人が、支援状況を監督する
- ・申立て場所:本人と将来の支援者が、公証役場で支援内容などの契約をかわす(公正証書にて契約)↓本人の判断能力が低下したとき家庭裁判所へ申立てをする (任意後見制度監督人選任の申立て)
- ・申立てができる人:本人、配偶者、4親等内の親族(※)任意後見受任者 (=支援者)※4親等内の親族とは本人から見て次の人・親、祖父母、子、孫・兄弟姉妹、甥、姪・おじ、おば、いとこ・配偶者の親、子、兄弟姉妹
- ・申立てまでの費用:<公正証書作成>基本手数料:11,000円法務局への登記嘱託手数料:1,400円法務局に収める印紙代:2,600円※上記費用以外に連絡用の切手代、証書の発行代などが必要<任意後見制度監督人選任の申立て>申立て手数料:800円(印紙)登記手数料:1,400円(印紙)※各申立てにおいて、上記費用以外に連絡用の切手代添付書類代、必要に応じて鑑定代が必要
- ・申立てをする時期:将来判断能力が不十分になったときに備えて支援者(=任意後見人)や支援内容を決めておきたいとき
- ・成年後見人等を選ぶ人:本人
- ・今はまだ元気で大丈夫だけど、頼れる家族が近くにいないので、今後のお金の管理など心配だなぁ~。:介護・福祉サービスの利用や入退院など手続きがたくさんあるけど、難しくて自分だけではわからない…。