介護宮城県 登米市
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この補助金の申請期限は終了しています
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登米市結婚新生活支援事業補助金
- 補助金額
- 最大 16,300円
- 申請期限
- 2025年10月1日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・就労:就労証明書※自営・農業・内職等も含む(自営の場合は就労証明書に加え、確定申告書の写しもしくは営業許可証の写し)
- ・施設:支払い方法
- ・(1)就労:月48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可)
- ・その他:申立書、その他必要な書類
- ・満3歳児:保育の必要性があることかつ、市町村民税非課税世帯
- ・求職活動:求職活動状況申告書
- ・災害復旧:申立書、り災証明書
- ・育児休業:就労証明書(育児休業期間が明記してあるもの)
- ・(10)その他:その他市長が認める状態の場合
- ・(9)虐待、DV:虐待やDVのおそれがある場合
- ・(5)災害復旧:震災、風水害、火災などの災害のためその復旧の間、保育ができない場合
- ・(6)求職活動:求職活動を継続的に行っている場合
- ・(8)育児休業:育児休業取得時に、すでに保育を利用している場合
- ・介護・看護:申立書、診断書、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳)の写し、介護保険被保険者証の写し
- ・妊娠・出産:母子健康手帳の写し(出産予定日がわかる箇所)
- ・3歳児~5歳児:保育の必要性があること
- ・(2)妊娠・出産:妊娠中であるか出産後間がなく、きょうだいの保育ができない場合
- ・(4)介護・看護:家庭で長期にわたる病人や心身に障がいのある者を看護している場合
- ・保育必要事由:必要書類
- ・法定代理受領:必要なし(利用施設にお問い合わせください)
- ・申請受付期間:提出先
- ・疾病・障がい:疾病:申立書、診断書、通院等に係る領収書の写し(直近2か月分)障害:申込書、障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障碍者保健福祉手帳)の写し
- ・(3)疾病・障がい:病気や心身の障がいなどを有しているため保育ができない場合
- ・就学・職業訓練:在学証明書または在学していることがわかる書類、就学時間がわかる書類
- ・(7)就学・職業訓練:就学または職業訓練を受けている場合
- ・私立認定こども園:償還払い
- ・利用開始日より前の日:現在利用している(または利用予定である)認定こども園
- ・対象者(クラス年齢):認定を受けるための要件
- ・登米市立認定こども園:現物給付