介護福島県 会津若松市
見舞金ほか給付金
- 補助金額
- 最大 50,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・納税相談:火災や災害などで、納期内に納付できない場合、納付方法などの相談に応じます
- ・住所の異動:火災、風水害等による被害のために引っ越すような場合は、転居届の手続きを行ってください
- ・家屋滅失届:火災、風水害等で家屋が滅失した場合、課税対象から除外するためには、届け出が必要になります
- ・弔慰金の贈呈:火災又は自然災害で亡くなった人の遺族を代表する人に、日本赤十字社福島県支部から弔慰金を贈ります※亡くなった人1名につき10,000円
- ・見舞金の贈呈:火災で被害を受けた世帯に対し、会津若松市赤十字奉仕団より、見舞金を贈ります※全焼5,000円、半焼3,000円
- ・年金手帳再発行:火災、風水害等によって手帳を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・年金証書再交付:火災、風水害等によって証書を焼損、紛失した場合の再発行します
- ・身体障害者手帳:火災、風水害等によって手帳を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・り災証明(火災):火災で、建物などに被害を受けた場合の証明書を発行します
- ・介護保険証再発行:火災、風水害等によって保険証を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・保育所の入所申請:火災、風水害、地震等の災害の復旧で児童の保育が出来ない場合、入所申請することができます
- ・保育料の納入相談:災害などにより、納期限内にどうしても納付できない場合、納入方法の相談に応じます
- ・市・県民税の減免:災害等で生活が著しく困難となり、担税能力がなくなった場合、申請をして認められれば、減免措置を受けることができます
- ・療育手帳の再発行:火災、風水害等によって手帳を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・印鑑登録証の再登録:火災、風水害等により印鑑登録証を焼損、紛失した場合の再登録手続です
- ・在留カードの再交付:火災、風水害等により在留カードを焼損、紛失した場合に再交付します
- ・業務・手続等の名称:内 容
- ・災害救援物資の贈呈:県内で災害が発生した場合、被災した人に日本赤十字社福島県支部より救援物資を贈ります※毛布1人1枚、日用品セット1世帯(4人)1個、バスタオル1人1枚
- ・国民健康保険証再発行:火災、風水害等によって保険証を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・市営住宅優先入居申請:火災で住居を焼失した場合、市営住宅への優先入居が可能になる場合があります※所得等の入居者要件を満たす場合に限ります
- ・建築確認申請等手数料:災害で住宅が滅失、又は、破損したため、当該災害で被災した日から起算して1年以内に住宅を建築する場合、建築確認申請手数料を免除します
- ・母子健康手帳の再発行:火災、風水害等によって、母子健康手帳を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・こどもクラブの入所申請:火災・風水害、地震等の災害の復旧で児童の保育ができない場合、入所申請することができます。
- ・セーフティネット保証制度:経 済産業大臣の指定を受けた災害その他の突発的に生じた事由の発生に起因して、条件を満たす影響を受けた場合に中小企業信用保険法に基づき、市が認定をする ことにより通常の保証協会の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です※市の認定を受けた後に信用保証協会の審査があります
- ・ファミたんカードの再交付:火災、風水害等によってファミたんカードを焼損、紛失した場合に再交付します
- ・児童扶養手当証書の再交付:火災、風水害等によって児童扶養手当証書を焼損、紛失した場合に再交付します
- ・国民健康保険税の納税相談:火災、風水害により、納期限内にどうしても納付できない場合、減免を含めて納税方法等の相談に応じます
- ・特別永住者証明書の再発行:火災、風水害等により特別永住者証明書を焼損、紛失した場合に再交付します
- ・こどもクラブ利用料の納入相談:災害などにより、納期限内にどうしても納付できない場合、納入方法の相談に応じます
- ・り災(被災)証明(自然災害):風水雪害等で、建物などに被害を受けた場合の証明書を発行します
- ・特別児童扶養手当証書の再交付:火災、風水害等によって証書を焼損、紛失した場合に再交付します
- ・自立支援医療受給者証の再発行:火災、風水害等によって受給者証を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・子ども医療費受給資格証の再交付:火災、風水害等によって子ども医療費受給資格証を焼損、紛失した場合に再交付します
- ・後期高齢者医療被保険者証再発行:火災、風水害等によって焼損、紛失した場合に再発行します
- ・精神障害者保健福祉手帳の再発行:火災、風水害等によって手帳を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・被災住宅用地に係る申告書の提出:火災等で滅失・損壊した家屋の敷地は、2年度間住宅用地としての軽減特例が受けられます
- ・災害等による市営住宅への一時入居:火災、風水害等による災害よって自らが居住する住宅に居住できなくなった方は、一定期間市営住宅の利用が認められます
- ・個人住宅の火災廃材に対する取り扱い:個人住宅の火災等の災害に伴って発生する一般廃棄物の分別、処理方法の相談に応じます
- ・後期高齢者医療保険料の納付相談など:火災、風水害等によって著しい損害を受けたことにより、どうしても納付できない場合、徴収猶予又は減免を含めて納付方法等の相談に応じます
- ・雑損控除(所得から差引かれる金額):災害等で資産に損害が発生した場合、次のうちいずれか多い方の金額を所得から差引くことができますア.(損失の金額-保険などで補填された金額)-(所得金額×1/10)イ.(災害関連の支出の金額-保険などで補填された金額)-5万円
- ・高齢受給者証再発行(70歳~74歳の人):火災、風水害等によって受給者証を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・介護保険料の減免(65歳以上の人のみ):火災、風水害等によって著しい損害を受けた場合、申請に基いて、保険料を減免します
- ・国民健康保険特定疾病療養受療証再発行:火災、風水害等によって焼損、紛失した場合に再発行します
- ・ひとり親家庭医療費受給資格者証の再交付:火災、風水害等によってひとり親家庭医療費受給資格者証を焼損、紛失した場合に再交付します
- ・後期高齢者医療特定疾病療養受療証再発行:火災、風水害等によって焼損、紛失した場合に再発行します
- ・水道使用中止・廃止届及びメーター撤去願:被災後、水道を中止する場合、届け出が必要です※届け出がないと継続して料金が賦課されます
- ・重度心身障がい者医療費受給者証の再発行:火災、風水害等によって受給者証を焼損、紛失した場合に再発行します
- ・国民健康保険の一部負担金の徴収猶予又は免除:火災、風水害等によって著しい損害を受けたことにより、一部負担金の支払いが困難となった場合、申請に基づいて、一部負担金の徴収猶予又は免除をします
- ・住民基本台帳カード、マイナンバーカードの再発行:火災、風水害等により住民基本台帳カードを焼損、紛失した場合に再交付します
- ・災害にあい、教科書が滅失・毀損した場合の再給与:災害で被災した児童・生徒の教科書のうち、滅失・毀損したものについて補給します
- ・後期高齢者医療保険の一部負担金の徴収猶予又は免除:火災、風水害等によって著しい損害を受けたことにより、一部負担金の支払いが困難となった場合、申請に基づいて、一部負担金の徴収猶予又は免除をします
- ・国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証再発行:火災、風水害等によって焼損、紛失した場合に再発行します
- ・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証再発行:火災、風水害等によって焼損、紛失した場合に再発行します
- ・障害福祉サービス受給者証の再発行※児童について:子ども家庭課0242-23-4545:火災、風水害等によって受給者証を焼損、紛失した場合に再発行します