介護富山県 魚津市
重度心身障害者等医療費助成事業
- 補助金額
- 最大 280,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・区分:世帯の収入状況
- ・一般1:市町村民税課税世帯の人(所得割28万円未満)●居宅で生活する障がい児●20歳未満の施設入所者
- ・一般2:上記以外の人
- ・低所得:市町村民税非課税世帯の人
- ・介護給付:居宅介護 (ホームヘルプ)
- ・同行援護:視覚障がいで、ひとりでの移動が難しい人のために、外出するときに同行して移動の支援をします。また、外出先での代筆や代読もします。
- ・生活介護:常に介護を必要とする人に、施設で昼間、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、ものをつくりだす創作的・生産的活動も行います。
- ・生活保護:生活保護受給世帯の人
- ・療養介護:医療が必要で、常に介護も必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、日常生活の支援などをします。医療機関に入院して行うこともあります。
- ・行動援護:知的障がいや精神障がいで、ひとりでの行動が難しい人に、危険を避けるために必要な行動の手助けや、外出する時の移動の支援をします。
- ・訓練等給付:自立訓練 (機能訓練・生活訓練)
- ・児童発達支援:療育を行う必要があると認められる主に未就学児の障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
- ・地域定着支援:単身等で生活する人に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援をします。
- ・就労定着支援:一般就労へ移行した障がいのある人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように、企業や自宅への訪問、来所により必要な支援を行います。
- ・就労移行支援:一般企業などで働くことを希望する人に、一定期間、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。
- ・施設入所支援:自宅での生活が難しく、施設に入所している方に、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。
- ・自立生活援助:施設を利用していた障がいのある人がひとり暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、訪問して必要な助言などの支援をします。
- ・重度訪問介護:重い障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で、入浴、排せつ、食事などの手助けをします。また、外出するときの移動の支援もします。
- ・サービスの 種類:サービスの内容
- ・保育所等訪問支援:保育所・小学校等に通う障がい児に、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
- ・地域相談支援給付:地域移行支援
- ・医療型児童発達支援:肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医療的管理下での支援が必要であると認められた障がい児に、児童発達支援及び治療を行います。
- ・放課後等デイサービス:授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた就学している障がい児に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
- ・重度障害者等包括支援:介護の必要性がとても高い人のために、居宅介護など複数の障がい福祉サービスを組み合わせて支援をします。
- ・居宅訪問型児童発達支援:外出することが著しく困難であると認められた障がい児に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。
- ・短期入所 (ショートステイ):自宅で介護している家族などが病気になったときや、体や心の休息が必要になった時などに、障がいのある人に短い期間施設に宿泊してもらい、食事や入浴などの支援をします。
- ・共同生活援助 (グループホーム):地域で共同生活をしている人に、住居における相談や日常生活での援助をします。また、入浴、排せつ、食事などで介護が必要な人には介護サービスも行います。
- ・障がい児(施設に入所する18、19歳を含む):保護者の属する住民基本台帳での世帯
- ・就労継続支援 (A型=雇用型、 B型=非雇用型):一般企業などで働くことが難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
- ・18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く):障がい者本人とその配偶者