介護沖縄県 八重瀬町
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業
- 補助金額
- 最大 27,350円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・種類:受付内容
- ・事業名:対象者
- ・更生医療:身体に障がいのある18歳以上の方が、障害を除去したり軽減するための手術や治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。※原則として身体障害者手帳をお持ちの方が対象です。
- ・生活支援:障害者自立支援サービス
- ・申請窓口:八重瀬町役場 1階 社会福祉課
- ・育成医療:身体に障がいのある18歳未満の児童、または現存する疾患を放置してしまった場合、将来において障がいが残ると認められる18歳未満の児童が、障害を除去したり軽減するための手術や治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する制度です。
- ・障害年金:国民年金等の加入者で、障がいの程度が障害等級に該当する場合に支給されます。ただし。一定の保険料の納付が要件となります。障害年金については下記へお問い合わせください。【国民年金加入者】→八重瀬町役場 住民環境課【厚生年金、共済年金等加入者】→事業所所在地を管轄する年金事務所又は各共済組合
- ・医療費助成:重度心身障害者(児)医療費助成
- ・児童通所支援:障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
- ・高齢者祝い金:【祝金】町内に3ヶ月住居し、トーカチ・カジマヤー・百歳の高齢者
- ・その他減免申請:障害者手帳などをお持ちの方で、要件を満たしている方は控除や減免措置を受けられる場合があります。・所得税/住民税の控除(税務課)・自動車税・自動車取得税の免除(那覇県税事務所)・軽自動車税の免除(税務課)・NHK放送受信料の免除・有料道路割引申請
- ・装具・用具給付:補装具費の給付
- ・障害児福祉手当:重度の障がいを有するために、日常生活に常時特別の介護を要する20歳未満の在宅の児童に支給されます。(令和3年度時点 月額14,880円)
- ・介護用品支給事業:要介護4または5に相当する在宅の高齢者で町民税非課税世帯に属する者を現に介護している家族
- ・地域生活支援事業:地域での生活を支援するサービスの提供を行います。・意思疎通支援事業(手話通訳者等派遣事業)・移動支援事業・日中一時支援事業
- ・手当・年金・減免:特別障害者手当
- ・軽度生活援助事業:概ね65歳以上であって、介護保険の要介護認定により自立と判定された者及び町長が必要と認めた者
- ・緊急通報システム事業:65歳以上の独居、高齢者夫婦世帯等及び一人暮らしの重度心身障害者
- ・家族介護慰労金支給事業:要介護4または5と認定された者の中で、申請日からさかのぼって1年間介護保険サービスを利用していない者を介護している家族。
- ・対象者および障がいの程度:目、耳、口、手足の他、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸免疫などの機能に身体障害者福祉法に定められている障害があると認定された方。
- ・日常生活用具購入費の給付:在宅の重度障がい者(児)の日常生活の便利を図るため、日常生活用具費を一部助成します。一定以上の所得がある方は対象外となります。用具の種目ごとに対象や基準額、年数が定められていますので、事前にお問い合わせください。【 用具の種類】ストマ用装具、ベッド、シャワーチェアー、頭部保護帽、特殊便器、手すり等
- ・生活管理指導短期宿泊事業:概ね65歳以上であって、介護保険の要介護認定により自立と判定された者及び町長が必要と認めた者
- ・自立支援医療(精神通院):指定した医療機関において精神疾患の治療のため通院する場合に、医療費の自己負担の一部を公費で給付します。
- ・ねたきり老人見舞金支給事業:6ヶ月居住し、65歳以上の者で寝たきり状態が6ヶ月以上継続しており、または、身体障害者1級または2級の手帳を有する者
- ・養護老人ホーム入所措置事業:経済的及び環境的要件を満たす65歳以上の高齢者のうちで、入所判定審査により認められた者
- ・生活保護診療依頼書(傷病届け):生活保護診療依頼書の発行※「被保護証明書」の発行は、南部福祉事務所にて行なっております。
- ・要援護者見守りネットワーク事業:65歳以上の1人暮らし・高齢者のみの世帯、障害者等要援護者
- ・いきいき活動支援通所事業(地域型):比較的元気な概ね60歳以上の高齢者
- ・いきいき活動支援通所事業(施設型):比較的元気な概ね65歳以上の高齢者、又は町長が必要と認めた者
- ・障害程度等級は1級~6級に分けられます。:障害程度は最重度(A1)、重度(A2)、中度(B1)、軽度(B2)に分けられます。
- ・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業:在宅の小児慢性特定疾患児の方を対象に日常生活の利便を図るために日常生活用具費の一部を助成します。
- ・食の自立支援事業(旧配食サービス事業):概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯の高齢者
- ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業:身体障害者手帳を取得できない軽度・中程度難聴児に対して補聴器購入費の助成を行ないます。
- ・自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業:障がいを持った方が、就労・求職・通院・通学または通所に伴い、自動車運転免許の取得または自動車の改造を必要とする場合に、その経費の一部を助成する事業です。
- ・重度心身障害者医療費の助成申請(領収書添付):領収書の提出※「自動償還済」と押印のある領収書は提出不要です。※新規申請は本庁舎にて行ないます。
公式ページで申請内容を確認する↗
外部サイト(公式)へ移動します