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介護大阪府 堺市
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この補助金の申請期限は終了しています

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堺市外国人重度障害者特別給付金

補助金額
最大 10,000,000円
申請期限
2026年4月21日 (終了)
支給主体
市区町村
カテゴリ
介護

対象条件

  • 窓口各区役所保険年金課※「障害基礎年金」窓口参照
  • 支給月2 月・4 月・6 月・8 月・10月・12月
  • 支給額月額1級 56,850円2級 45,480円
  • 20年以上150,000円
  • 加入期間5年以上10年未満
  • 支給制限所得による支給制限があります。なお、年金や労災等を受給している場合は、給付金が差し引かれます。
  • 3人目から一口目を全額免除
  • 35歳未満の方9,300円
  • 5年以上20年未満75,000円
  • 受給資格・要件(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった昼間学生(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金加入者等の配偶者のどちらかに該当している方で、当時任意加入していなかった期間中に初診日がある病気・けがのため、現在の障害の程度が障害基礎年金の障害等級表の1級または2級に該当している方。(65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。また、支給は請求月の翌月分からになります)
  • 10年以上20年未満75,000円
  • 受給資格 ・ 要件20歳以上の障害者で日常生活において常時特別な介護を必要とし、以下のいずれかに該当する方・重度の障害が重複してある方・重度の身体障害を有し、日常生活動作ができない方・重度の内部機能障害があり、その状態が絶対安静である方・精神の障害や発達程度が最重度の知的障害があり日常生活が著しく困難な方(手当の認定基準があります)
  • 申請に必要なもの年金手帳、基礎年金番号通知書またはマイナンバー(通知)カード(※1)本人確認書類(※1)所定の診断書病歴・就労状況等申立書請求者名義の預貯金通帳(写し可)(1)のとき初診日に学生であったことがわかる書類(2)のとき初診日において配偶者の公的年金等の加入・受給の状況を明らかにすることができる書類戸籍の謄本または抄本その他、該当する方のみに必要となる書類がありますので窓口でご確認ください。(※1)の詳細はこちらをご確認ください。
  • 平成19年度以前加入平成20年度以降加入
  • 35歳以上 40歳未満の方11,400円
  • 40歳以上 45歳未満の方14,300円
  • 45歳以上 50歳未満の方17,300円
  • 50歳以上 55歳未満の方18,800円
  • 55歳以上 60歳未満の方20,700円
  • 60歳以上 65歳未満の方23,300円
  • 加入(口数追加)時の年齢掛金額(月額)
  • 高額所得以外の世帯であるとき一口目を3割免除
  • 市町村民税が非課税の世帯であるとき一口目を7割5分免除
  • 生活保護を受けている世帯であるとき一口目を7割5分免除
  • 複数人数加入している世帯であるとき2人目
  • 市町村民税が所得割非課税の世帯であるとき一口目を半額免除

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