介護滋賀県 草津市
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この補助金の申請期限は終了しています
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す。ただし、ご加入中の健康保険から高額療養費や付加給付金
- 補助金額
- 最大 144,000円
- 申請期限
- 2026年1月28日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・区分:外来
- ・外来:外来+入院
- ・年齢:負担割合
- ・8,000円:24,600円
- ・乳幼児:就学前までの乳幼児
- ・制度別:対象となる方
- ・子ども:小中学生および高校生等
- ・障害老人:後期高齢者医療制度該当者で、次のいずれかに該当する方身体障害者手帳1級から3級を所持する方療育手帳A1~B2を所持する方精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方
- ・65歳から69歳:2割
- ・70歳から74歳:1割
- ・課税世帯の方:18,000円(年間上限144,000円)
- ・障害者(児):次のいずれかに該当する方身体障害者手帳1級から3級を所持する方療育手帳A1からB2を所持する方精神障害者保健福祉手帳1級を所持する方特別児童扶養手当支給対象児童で1級の方
- ・非課税世帯の方:8,000円
- ・65歳から74歳老人:本人および同一住所内の配偶者・扶養義務者等のすべてが住民税非課税の方
- ・ひとり暮らし寡婦:配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳未満の方
- ・母子家庭/父子家庭:18歳未満の児童を扶養している母子(父子)家庭の母(父)とその児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は、18歳未満とみなします。注記:父母のいない児童においても対象者に該当します
- ・ひとり暮らし高齢寡婦:配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の子を扶養していたことのある方で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続し、今後もその状態が継続する65歳から74歳の方
- ・精神障害老人精神科通院医療費助成:後期高齢者医療制度該当者で精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持し、かつ自立支援医療費(精神通院医療)を受給している方
- ・精神障害者(児)精神科通院医療費助成:精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持し、かつ自立支援医療費(精神通院医療)を受給している方