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専門実践教育訓練給付金

補助金額
最大 640,000円
申請期限
随時
支給主体
カテゴリ
その他

対象条件

  • 事前手続受講開始前に訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成し、受講開始日の原則2週間前までに受給資格確認手続を行うこと
  • 指定講座業務独占資格・名称独占資格の取得を目標とする講座、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など
  • 受講開始日厚生労働大臣が指定する期間内
  • 支給額_基本教育訓練経費の50%(年間上限40万円、ただし4千円を超えない場合は不支給)
  • 支給対象経費申請者本人が教育訓練実施者に対して支払った入学料と受講料の合計
  • 対象者_在職者雇用保険の被保険者で、支給要件期間が3年以上(初回は2年以上)ある方
  • 対象者_離職者被保険者資格喪失後1年以内(延長で最大20年以内)で、支給要件期間が3年以上(初回は2年以上)ある方
  • 支給額_賃金上昇時令和6年10月1日以降受講開始で、修了後賃金が5%以上上昇した場合は80%(年間上限64万円)
  • 支給額_資格取得時修了後1年以内に目標資格を取得等し、雇用保険被保険者として就職した場合は70%(年間上限56万円)
  • 10年間の支給限度額192万円
  • 前回受給からの経過期間前回の教育訓練給付金支給日から今回の受講開始日の前日までに3年以上経過していること(前回受給がある場合)

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