その他和歌山県 和歌山市
児童発達支援センター等利用者負担助成金
- 補助金額
- 最大 800,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- その他
対象条件
- ・区分:サービスの名称
- ・一般1:市町村民税課税世帯(所得割28万円未満の者)
- ・一般2:市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く。)
- ・低所得:低所得1
- ・低所得2:市町村民税非課税世帯(低所得1に該当する者を除く。)
- ・介護給付:施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)
- ・同行援護:視覚障害により移動に著しい困難を有する人について、外出時に同行し、移動の補助や代筆代読を含む視覚的情報を支援します。
- ・所得区分:負担上限月額
- ・生活介護:常に介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
- ・生活保護:生活保護世帯
- ・行動援護:知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
- ・訓練等給付:共同生活援助(グループホーム)
- ・児童発達支援:福祉型児童発達支援センター
- ・就労定着支援:一般就労への移行にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるよう、訪問や来所により必要な支援をします。
- ・就労移行支援:一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
- ・日中一時支援:日中における活動の場を提供するとともに、介護者等の一時的休息を提供します。
- ・自立生活援助:施設を利用していた人がひとり暮らしをはじめた時に、生活や健康面などに問題がないか、訪問して必要な支援をします。
- ・重度訪問介護:重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
- ・保育所等訪問支援:保育所等を訪問し、障害児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。
- ・児童発達支援事業:障害児に対し、施設において日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う。
- ・地域生活支援事業:地域活動支援センター
- ・医療型児童発達支援:医療型児童発達支援センター
- ・放課後等デイサービス:就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行う。
- ・重度障害者等包括支援:常に介護が必要な人のなかでも介護の必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
- ・居宅訪問型児童発達支援:重度の障害などで通所での支援の利用が困難な障害のある児童に対して、居宅を訪問して発達支援をします。
- ・短期入所(ショートスティ):家庭で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
- ・就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型):一般企業等で就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。