就労・移住鹿児島県 鹿児島市
移住・就業等支援事業(移住支援金制度)
- 補助金額
- 最大 1,000,000円
- 申請期限
- 2027年2月15日
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 就労・移住
対象条件
- ・区分:証明書類等
- ・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
- ・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
- ・就業に関する要件を満たす方:就業証明書(様式第4-1)
- ・本市に居住したことがある方:本市の住民基本台帳で確認できない場合については戸籍の附票の写し
- ・起業に関する要件を満たす方:起業支援金の交付決定通知書の写し
- ・「かごしま市IJU倶楽部」の会員である方:「かごしま市IJU倶楽部」の会員証の写し
- ・就業(関係人口)に関する要件を満たす方:就業証明書(様式第4-3)
- ・本市に所在する学校に通学したことがある方:卒業証明書の写し、在学証明書又は在学時の成績表
- ・本市に所在する事業所で勤務したことがある方:事業所の退職証明書又は雇用保険離職票の写し
- ・移住前に本市にふるさと納税をしたことがある方:寄附金受領証明書の写し
- ・個人事業主(関係人口)に関する要件を満たす方【林業】:開業届出書の写し鹿児島県の「意欲と能力のある林業経営者」として名簿に搭載されている、又は「林業労働者の確保の促進に関する法律に基づく認定を受けた事業体」又は「鹿児島県林業経営体に関する情報の登録・公表実施要領に基づく登録を受けた林業経営体」等を証明する書類ほか林業に従事していることを確認する書類
- ・個人事業主(関係人口)に関する要件を満たす方【水産業】:開業届出書の写し漁業協同組合の組合員であることを証明する書類ほか水産業に従事していることを確認する書類
- ・個人事業主(関係人口)に関する要件を満たす方【家業を承継】:前任者の廃業届出書の写し・(青色申告をしている場合)所得税の青色申告の取りやめ届出書の写し・(消費税の課税事業者である場合)事業廃止届出書の写し後任者の開業届出書の写し・(青色申告を行う場合)所得税の青色申告承認申請書の写し・(消費税の免税事業者になる場合)消費税課税事業者選択届出書の写し・(必要に応じて)消費税簡易課税制度選択届出書の写し
- ・就業(テレワーク実施用)に関する要件を満たす方【雇用保険被保険者】:就業証明書(様式第4-2)
- ・東京23区以外の東京圏から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方:東京23区で勤務していた企業等の就業証明書ほか移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類※上記内容を確認できる書類として、原則は下記様式の「退職証明書」または「在職証明書」を企業の担当者に記入いただいたものをご提出ください。
- ・就業(テレワーク実施用)に関する要件を満たす方【個人事業主・フリーランス等】:就業時間の証明書(様式第4-4)業務委託契約書等(申請日以降に、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類)(個人事業主)開業届出書の写し又は確定申告書の写し・所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書(本市住所に変更したもの)(法人経営者)登記簿謄本(履歴事項全部証明)申請前3か月間において当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)
- ・東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方:(法人経営者)移住元での在勤地を確認できる書類ほか移住元での在勤期間を確認できる書類(登記簿の履歴事項全部証明書など)(個人事業主)開業届出書ほか移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書ほか移住元での在勤期間を確認できる書類
- ・東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方:東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)※上記内容を確認できる書類として、原則は下記様式の「退職証明書」または「在職証明書」を企業の担当者に記入いただいたものをご提出ください。卒業証明書、成績証明書その他在学期間を確認できる書類