子育て滋賀県
滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業
- 補助金額
- 最大 300,000円
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 都道府県
- カテゴリ
- 子育て
対象条件
- ・居住地:滋賀県内(大津市在住の方は除く)に居住(住民登録)
- ・助成回数:初めて助成を受けた治療の治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合は43歳になるまでに通算6回まで、40歳以上43歳未満の場合は43歳になるまで通算3回まで
- ・医療機関:都道府県・指定都市・中核市が指定する医療機関で特定不妊治療を受けた夫婦
- ・妻の年齢:治療開始日の妻の年齢が43歳未満
- ・婚姻状況:治療開始日において婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
- ・対象治療:特定不妊治療(体外受精および顕微授精)
- ・所得制限:コロナ年齢特例に該当する場合は夫婦の所得合計額が730万円未満であること
- ・治療期間:治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了した夫婦
- ・医師の診断:特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された夫婦