その他兵庫県 神戸市
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この補助金の申請期限は終了しています
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マンション管理適正化支援の補助事業
- 補助金額
- 最大 500,000円
- 申請期限
- 2026年4月9日 (終了)
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- その他
対象条件
- ・内容:補助率:補助対象経費の2分の1補助限度額:50万円補助対象経費は消費税除く※千円未満の端数が生じた場合は切り捨て
- ・対象者:マンション管理組合
- ・対象経費:マンションの再生手法の比較検討及び区分所有者間の合意形成に関して外部専門家に委託する次の各号に掲げる項目にかかる費用現状調査に要する経費区分所有者等の意向調査等に要する経費改修の手法検討に要する経費マンションの建替えの手法検討に要する経費マンションの更新の手法検討に要する経費マンションの再建の手法検討に要する経費マンション敷地売却の手法検討に要する経費マンション除却敷地売却の手法検討に要する経費敷地売却の手法検討に要する経費敷地分割の手法検討に要する経費再生手法の比較検討に要する経費事業協力者の導入の可能性の検討に要する経費管理組合における再生検討組織の運営支援に要する経費
- ・対象要件:神戸市内にある分譲マンションであること区分所有法に規定する建替え決議又はこれに準ずる措置がなされていないこと管理組合があり、総会が年1回以上開催されていること管理規約が作成されていること専有面積の2分の1以上が住宅用途であること竣工した年度の4月1日から40年以上経過していること原則として建築基準法その他関係法令に適合していること当該年度に当該補助金の交付を受けていないこと過去に当該補助金の交付回数が3回に達していないことマンション管理状況の届出をしていること
- ・対象経費(作成を行う場合):国の長期修繕計画標準様式に準拠した長期修繕計画を作成するにあたり外部専門家に委託する費用住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、全体共用部分および住宅共用部分に係る長期修繕計画の作成のみ
- ・対象要件(作成を行う場合):神戸市内にある分譲マンションであること長期修繕計画が未作成であること専有面積の2分の1以上が住宅用途であること竣工した年度の4月1日から5年以上経過していること原則として建築基準法その他関係法令に適合していること過去に当該補助金の交付を受けていないことマンション管理状況の届出をしていること
- ・対象経費(見直しを行う場合):国の長期修繕計画標準様式に準拠した長期修繕計画を見直しするにあたり外部専門家に委託する費用とする。住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、全体共用部分および住宅共用部分に係る長期修繕計画の見直しのみを補助対象とする。
- ・対象要件(見直しを行う場合):神戸市内にある分譲マンションであること長期修繕計画が作成済みであり、最終更新した日の属する年度の初日より起算して10 年以上経過していること専有面積の2分の1以上が住宅用途であること竣工した年度の4月1日から40年以上経過していること原則として建築基準法その他関係法令に適合していること過去に当該補助金の交付を受けていないことマンション管理状況の届出をしていること