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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律に基づく給付金
- 補助金額
- 金額不明
- 申請期限
- 随時
- 支給主体
- 国
- カテゴリ
- その他
対象条件
- ・対象者:石綿にさらされる建設業務に従事した労働者、一人親方、中小事業主(家族従事者等を含む)
- ・請求期限:医師の診断日又はじん肺管理区分の決定日から20年以内(死亡の場合は死亡日から20年以内)
- ・遺族請求:本人死亡の場合、配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうち最先順位者が請求可能
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