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ひとり親東京都 港区
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この補助金の申請期限は終了しています

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を揃えて、補助金

補助金額
金額不明
申請期限
2026年4月30日 (終了)
支給主体
市区町村
カテゴリ
ひとり親

対象条件

  • その他⑥【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し(減額されたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。)⑦【該当者のみ】障害児、多胎児およびひとり親家庭の児童の場合、令和8年度分として初めての申請時には証明書類を提出してください。提出がない場合、区の公簿により補助の要件等を確認しますが、確認できない場合は、必要な書類の提出を求めることがあります。
  • 区様式①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書様式PDF版(PDF:427KB)/ワード版(ワード:38KB)記載例(PDF:464KB)②利用内訳表様式PDF版(PDF:182KB)/エクセル版(エクセル:25KB)記載例(PDF:350KB)
  • 対象者ベビーシッターを利用した日に、児童とともに港区に住民登録があり、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方
  • 対象児童満12歳になる年度の末日までの児童
  • 対象期間東京都の定めるベビーシッター利用支援事業令和8年4月1日~令和9年3月31日
  • 補助金額東京都の定めるベビーシッター利用支援事業児童一人1時間当たり午前7時~午後10時 2,500円午後10時~翌午前7時 3,500円
  • 事業者発行③補助対象経費に係る領収書④利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間、料金の内訳及び利用したベビーシッター名が分かるもの)⑤ベビーシッター要件証明書
  • 対象事業者東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者(東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク))
  • 対象利用料ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみが補助対象※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)、その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外※兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く。)。
  • 利用上限時間児童一人当たり年144時間(マッチング型ベビーシッターの利用時間を含む)(障害児、多胎児およびひとり親家庭の児童の場合は、児童一人当たり年288時間)

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