介護福井県 福井市
東京圏からの移住・就職を応援します!【東京圏型】移住支援金のお知らせ!
- 補助金額
- 最大 1,000,000円
- 申請期限
- 2027年1月29日
- 支給主体
- 市区町村
- カテゴリ
- 介護
対象条件
- ・起業の場合:・福井県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定通知書の写し
- ・返還対象者:返還金額
- ・(3)起業の要件:福井県がUIターン創業補助金事業交付要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
- ・市外への転出:申請日から3年未満
- ・虚偽の申請等:全額
- ・(2)-4関係人口就業:関係人口に関する要件として、本市や地域と人々のかかわりを有する者(関係人口)のうち、本市が当該移住者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ次に掲げる事項に該当すること。(ア)本事業における関係人口の対象範囲については別に定める。関係人口の対象範囲(PDF形式 1,443キロバイト)
- ・・誓約書兼同意書:【様式第1号別紙1】移住支援金(東京圏型)の交付申請に関する誓約書兼同意書(ワード形式 docx 18キロバイト)【様式第1号別紙1】移住支援金(東京圏型)の交付申請に関する誓約書兼同意書(PDF形式 121キロバイト)
- ・(2)-2専門人材の就業:内閣地方推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、以下の各号全てに該当すること。(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。(ウ)就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること。(オ)目的達成の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、新規の雇用であること。
- ・(2)-3テレワーク就業:テレワークに関する要件として、以下の各号のすべてに該当すること(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元で正規雇用されている企業の業務を引き続き行うこと。(イ)移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。(ウ)内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- ・全員が提出する書類:・移住支援金交付申請兼実績報告書(転入先での継続した居住・勤務意思等を確認できる書類)
- ・申請日から1年以内の辞職:全額
- ・申請日から3年以上5年未満:半額
- ・(1)移住元の条件(ア)(イ)の全てを満たすこと:(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ東京23区内の大学などへ進学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、通学期間(修業年限(高等専門学校は2年)を超えた期間を除く。)も本事業の移住元の対象期間とすることができる。
- ・世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類:・移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の、移住元での在住地を確認できる書類)
- ・東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類:・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
- ・(5)世帯に関する要件※世帯向けの交付金(100万円)を申請する場合のみ:(ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- ・・就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類):【様式第2号】就業証明書(エクセル形式 xlsx 16キロバイト)【様式第2号】就業証明書(PDF形式 154キロバイト)
- ・東京圏から東京23区内の大学に通学し、東京23区内の企業等へ就業していた者のみ提出が必要な書類:・卒業証明書等、在学期間や卒業校を確認できる書類
- ・東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主のみが提出が必要な書類:・開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)