保育料無償化(幼児教育・保育の無償化)の対象・手続き・注意点

保育料無償化(幼児教育・保育の無償化)の対象・手続き・注意点

2019年10月より開始された幼児教育・保育の無償化は、多くの保護者にとって大きな朗報となりました。しかし、実際に制度を利用しようとすると、対象外になる場合や注意すべき点が多くあります。このブログでは、無償化の対象範囲から手続き方法、よくある誤解まで、詳しく解説していきます。

幼児教育・保育無償化とは

幼児教育・保育の無償化とは、国の政策として幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料を無償にする制度です。人生100年時代における人材育成の重要性と、少子高齢化への対応を目的としています。この制度により、保護者の経済的負担が大幅に軽減されることになりました。

対象年齢と施設の詳細

3〜5歳児の無償化

3歳から5歳までの全ての子どもが対象となります。この年齢層の幼稚園、保育所、認定こども og園の利用料(保育料)が無償化されます。所得制限がないため、高所得世帯であっても対象となることが大きな特徴です。

対象となる施設は以下の通りです:

  • 認可保育所
  • 認可幼稚園
  • 認定こども園
  • 一部の認可外保育施設

0〜2歳児の無償化条件

0〜2歳児については、3〜5歳児とは異なり、全員が対象ではありません。住民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。この条件により、経済的に厳しい家庭の負担軽減に焦点が当てられています。

対象となる世帯の判定は、前年度の住民税を基準とします。1月1日時点での住所地の自治体が課税判定を行いますので、転居がある場合は注意が必要です。

認可施設と認可外施設の違い

認可保育所

認可保育所は、児童福祉法に基づき、都道府県知事の認可を受けた施設です。保育士の配置基準や施設設備が法定されており、指導監督も厳しく行われています。3〜5歳児の保育料は完全に無償化されます。

認可幼稚園

認可幼稚園は、学校教育法に基づいて都道府県知事の認可を受けた施設です。3〜5歳児が対象で、保育料が無償化されます。ただし、幼稚園によっては教材費やバス代などの実費負担が残る場合があります。

認定こども園

認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を持つ施設です。幼保連携型、幼稚園型、保育所型の3種類があり、いずれも無償化の対象となります。3〜5歳児の保育料は無償化されますが、0〜2歳児については住民税非課税世帯のみが対象です。

認可外保育施設

認可外保育施設は、都道府県の認可を受けていない民間の保育施設です。ベビーシッター、認可外保育園、企業主導型保育施設などが該当します。

認可外保育施設は無償化の対象になる場合と、ならない場合があります。無償化対象となるには、以下の要件を満たす必要があります:

  • 都道府県に届出がされていること
  • 指導監督基準を満たしていること(経過措置期間あり)
  • 3〜5歳児で、利用料月額37,000円まで(実際の利用料が37,000円未満の場合はその額まで)が無償化される

認可外施設の場合、認可施設より無償化の上限額が低いことに注意が必要です。認可施設と異なり、設定された額を超える部分は保護者負担となります。

副食費(給食費)の扱い

3〜5歳児の副食費

無償化により保育料は無料になりますが、副食費(おかず代)は保護者負担となります。副食費の額は施設によって異なりますが、月額4,500円程度が目安です。

ただし、年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子どもについては、副食費も無償化されます。この措置により、経済的負担をさらに軽減する配慮がされています。

0〜2歳児の副食費

0〜2歳児については、無償化対象世帯(住民税非課税世帯)でも副食費は保護者負担となります。主食費と副食費の両方が対象外となるため、注意が必要です。

主食費について

主食費(米やパン代)は、無償化の対象外です。3〜5歳児、0〜2歳児を問わず、主食費は保護者が負担します。保育所では月額2,000〜3,000円程度が一般的です。

無償化の手続き方法

認可施設の手続き

認可保育所、認可幼稚園、認定こども園を利用する場合、基本的には利用の申し込み時に無償化申請を同時に行うことが多いです。各自治体によって手続き方法が異なるため、事前に確認が必要です。

通常の流れは以下の通りです:

  1. 希望する施設に利用申込書を提出
  2. 自治体が保育の必要性の認定を行う
  3. 施設利用契約を締結
  4. 無償化認定を受ける

必要な書類としては、保育の必要性を証明する書類(仕事をしていることを示す雇用契約書など)が求められます。

認可外施設の手続き

認可外保育施設を利用する場合、手続きはより複雑です。以下のステップを踏む必要があります:

  1. 利用している認可外施設が指導監督基準を満たしているか確認
  2. 市町村に「保育の必要性の認定」を申請
  3. 認定を受けた後、月額利用料と利用実績に基づいて無償化給付を受ける

認可外施設の場合、直接施設に給付金が支払われるのではなく、保護者が一度施設に支払い、その後市町村から給付を受ける償還払い方式が採用されることもあります。詳しくは各自治体に確認してください。

各自治体での申請

無償化の申請窓口は、子どもの住所地のある市町村です。申請期限が設定されている場合もあるため、早めの手続きが重要です。郵送での申請を受け付けている自治体が多いため、役所に足を運べない場合でも対応可能です。

3〜5歳児と0〜2歳児の無償化の違い

所得制限の有無

3〜5歳児は所得制限なしで無償化されるのに対し、0〜2歳児は住民税非課税世帯のみが対象です。この違いは、政策上の優先順位の違いを反映しています。

副食費の負担

3〜5歳児の場合、年収360万円未満相当世帯と第3子以降では副食費も無償ですが、0〜2歳児では無償化対象世帯でも副食費を負担する必要があります。

無償化対象施設の範囲

3〜5歳児は認可外施設でも月額37,000円まで無償ですが、0〜2歳児の場合、認可外施設への無償化給付はありません。ただし、一部の企業主導型保育施設を除きます。

よくある誤解と注意点

全ての費用が無料になると思っている

無償化されるのはあくまで「保育料」「教育料」のみです。副食費、主食費、教材費、制服代、施設利用料などは負担が残ります。月額数千円から数万円の実費負担が発生することを想定しておく必要があります。

認可外施設は全て無償化対象外と思っている

認可外施設でも、都道府県に届出があり指導監督基準を満たしていれば、月額37,000円まで無償化の対象となります。施設の質を確保しつつ、多様な保育ニーズに対応する工夫がされています。

転居した場合の無償化が継続されると思っている

転居により住所地が変わった場合、新しい市町村での認定が必要です。特に0〜2歳児で無償化を受けている場合、新しい自治体で住民税非課税の認定を受ける必要があります。年度途中の転居は特に注意が必要です。

兄弟姉妹で無償化の条件が異なると思っていない

第3子以降は3〜5歳でなくても副食費が無償化されるなど、きょうだい構成により無償化の内容が異なります。各家庭の条件を正確に把握することが重要です。

育休中は無償化の対象外になると誤解している

実は、一定の条件下で育休中でも無償化の対象となる場合があります。詳しくは各市町村に確認してください。

無償化申請時の必要書類

申請に必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます:

  • 保育の必要性を証明する書類(勤務証明書、雇用契約書、就業予定証明書など)
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 住民票(続柄記載)
  • 施設利用契約書のコピー

認可外施設の場合は、施設の届出証明書や指導監督基準適合証明書も必要になることがあります。

保育の必要性の認定について

3〜5歳児で無償化を受けるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。これは、保育を必要とする理由が明確にあることを示すものです。

保育の必要性の認定理由としては以下が挙げられます:

  • 保護者が仕事をしている
  • 保護者が妊娠・出産している
  • 保護者が疾病・障害がある
  • 保護者が介護・看護を行っている
  • 求職活動中(一定期間)
  • 就学している
  • 虐待のおそれがある、DV被害がある等

これらのいずれかに該当すれば、3〜5歳児の無償化を受けられます。0〜2歳児の場合も同様に、保育の必要性の認定を受ける必要があります。

無償化給付の方法

認可施設の場合

認可施設では、保護者が支払う保育料が直接無償化されます。保護者は施設に保育料を支払わないか、無償化額を差し引いた額のみを支払います。

認可外施設の場合

認可外施設では、償還払い方式が採用されることが多いです。保護者が月額利用料を施設に支払い、その後市町村から給付金を受け取ります。給付金の支給には数ヶ月のタイムラグが生じることがあるため、あらかじめ資金計画を立てておく必要があります。

複数の施設を利用する場合

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参考・出典

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