特別障害者手当・障害児福祉手当とは?対象者・金額・申請方法
日本には障害者や障害児の生活を支援するための様々な制度があります。その中でも特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当は、経済的な支援を行う重要な制度です。本記事では、これら3つの手当について、対象者・金額・申請方法などの詳細情報をご紹介します。
特別障害者手当とは
特別障害者手当は、著しく重度の障害がある20歳以上の成人障害者の生活を支援するための手当です。この手当は、日常生活において常に介護が必要な障害者の経済的負担を軽減することを目的としています。
特別障害者手当の対象者
特別障害者手当の支給対象者は、以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 20歳以上(初診日が20歳未満である場合)
- 身体障害、知的障害、精神障害など著しく重度の障害がある
- 日常生活において常時介護を必要とする状態
- 施設に入所していない
- 病院や診療所に入院していない(ただし介護老人保健施設や指定障害者支援施設への入所を含む場合もある)
- 所得が一定額以下である
具体的な障害の状態としては、両眼の視力がそれぞれ0.1以下、両耳の聴力が著しく減退している、両上肢の機能が全廃している、両下肢の機能が全廃している、体幹の機能が著しく阻害されている、などの重度の障害が該当します。
特別障害者手当の支給金額
特別障害者手当の月額は、令和6年度時点で28,840円です。この金額は毎年度改定される可能性があります。手当は年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されます。
特別障害者手当の申請窓口と必要書類
特別障害者手当の申請は、住所地の市区町村の福祉事務所や市町村障害福祉課で行います。申請に必要な書類は以下の通りです:
- 特別障害者手当認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 預金通帳の写し
- 所得に関する書類(給与明細書、源泉徴収票等)
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
診断書は指定医による作成が必要であり、3ヶ月以内に作成されたものが有効です。
特別障害者手当の支給時期
申請後、審査期間として通常2~3ヶ月程度を要します。認定された場合、認定月の翌月から支給開始となります。支給は年4回に分けられ、2月(12月~1月分)、5月(2月~4月分)、8月(5月~7月分)、11月(8月~10月分)に支給されます。
障害児福祉手当とは
障害児福祉手当は、重度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者の経済的負担を軽減するための手当です。この制度により、障害児の生活支援と健やかな成長を促進することが目的とされています。
障害児福祉手当の対象者
障害児福祉手当の支給対象となる児童は、以下の要件をすべて満たす必要があります:
- 20歳未満(18歳から19歳の場合は、初診日が18歳未満)
- 身体障害、知的障害、精神障害などの重度の障害がある
- 日常生活において常に介護を必要とする状態にある
- 施設に入所していない
- 病院や診療所に入院していない
- 本人及び保護者の所得が一定額以下である
具体的な障害の基準としては、身体障害者手帳1級から2級相当の障害、療育手帳Aランク相当の知的障害などが該当します。
障害児福祉手当の支給金額
障害児福祉手当の月額は、令和6年度時点で15,690円です。この金額は毎年度改定される可能性があります。手当は年4回に分けて支給されます。
障害児福祉手当の申請窓口と必要書類
障害児福祉手当の申請は、児童の住所地の市区町村の福祉事務所や市町村障害福祉課、または保健センターで行います。申請に必要な書類は以下の通りです:
- 障害児福祉手当認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 本人確認書類
- 親権者の本人確認書類
- 預金通帳の写し
- 所得に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 身体障害者手帳や療育手帳がある場合はその写し
診断書は指定医による作成が必要で、3ヶ月以内に作成されたものが有効です。
障害児福祉手当の支給時期
申請後、審査期間として通常2~3ヶ月程度を要します。認定された場合、認定月の翌月から支給開始となります。支給は年4回に分けられ、2月、5月、8月、11月に支給されます。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、身体または知的障害のある児童を養育している保護者に支給される手当です。障害児を育てる家庭の経済的安定と福祉の向上を目的としています。
特別児童扶養手当の対象者
特別児童扶養手当の支給対象となる児童及び保護者は、以下の要件を満たす必要があります:
- 児童が18歳到達後の年度末までの者(20歳未満)
- 身体障害者手帳1級から3級相当、または療育手帳Aランク相当の障害がある
- 施設に入所していない
- 児童扶養手当や年金等の支給を受けていない
- 保護者の所得が一定額以下である
なお、両親がいる場合は所得が低い方の親が申請者となります。
特別児童扶養手当の支給金額
特別児童扶養手当の支給金額は、障害の程度により異なります:
- 1級(重度障害児):月額55,350円
- 2級(中度障害児):月額36,860円
これらの金額は令和6年度時点のものであり、毎年度改定される可能性があります。手当は年3回(4月、8月、12月)に分けて支給されます。
特別児童扶養手当の申請窪所と必要書類
特別児童扶養手当の申請は、児童の住所地の市区町村の福祉事務所、市町村障害福祉課、または児童相談所で行います。申請に必要な書類は以下の通りです:
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 診断書(指定様式)
- 申請者の本人確認書類
- 児童の本人確認書類
- 預金通帳の写し
- 所得に関する書類
- 戸籍謄本
- 住民票の写し
- 身体障害者手帳や療育手帳の写し
診断書は指定医による作成が必要で、身体障害児の場合は3ヶ月以内、知的障害児の場合は1年以内に作成されたものが有効です。
特別児童扶養手当の支給時期
申請後、審査期間として通常1~2ヶ月程度を要します。認定された場合、認定月の翌月から支給開始となります。支給は年3回に分けられ、4月(1月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)に支給されます。
3つの手当の比較表
| 項目 | 特別障害者手当 | 障害児福祉手当 | 特別児童扶養手当 |
|---|---|---|---|
| 対象年齢 | 20歳以上 | 20歳未満 | 18歳到達後の年度末まで |
| 月額(1級) | 28,840円 | 15,690円 | 55,350円 |
| 月額(2級) | – | – | 36,860円 |
| 支給対象 | 本人 | 保護者 | 保護者 |
| 支給回数 | 年4回 | 年4回 | 年3回 |
| 施設入所時 | 支給対象外 | 支給対象外 | 支給対象外 |
申請時の注意点と工夫
これら3つの手当を申請する際には、いくつかの注意点があります。まず、申請書類の記入は正確かつ丁寧に行う必要があります。誤記や不明な点があると、審査期間が延長される可能性があります。
診断書の作成には時間がかかることがあるため、早めに医師に依頼することをお勧めします。また、所得の計算方法は複雑であるため、市区町村の福祉事務所に事前に相談することで、必要な書類や所得の確認方法について明確に理解することができます。
さらに、これら3つの手当は同時に受給することはできません。それぞれの制度が異なる目的を持つため、対象者の状況に応じて最も適切な手当を選択する必要があります。複数の条件を満たす場合は、支給金額が最も高い手当の申請を優先することが一般的です。
その他の関連支援制度
これら3つの手当の他にも、障害者や障害児を支援する制度があります。例えば、障害者基礎年金や障害厚生年金、児童扶養手当、生活保護など、様々なセーフティネットが存在します。
また、市区町村によっては独自の障害福祉手当や補助金を用意している場合もあります。自分の地域でどのような支援制度があるのかを確認するために、市区町村の福祉事務所に相談することが重要です。
申請手続きのステップ
申請手続きを円滑に進めるため、以下のステップに従うことをお勧めします:
- 市区町村の福祉事務所や障害福祉課に訪問し、相談員に現在の状況を説明する
- 自分が申請対象となるかどうかを確認する
- 必要な書類のリストを入手する
- 医師に診断書の作成を依頼する
- 所得確認に必要な書類を準備する
- 申請書類を
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参考・出典
- 厚生労働省 障害保健福祉
- 厚生労働省 障害者手帳
- 補助金・助成金DB(https://hojyokin-db.com/)
※ 補助金情報は変更される場合があります。最新情報は各公式ページでご確認ください。